先生に就労可能証明書を書いてもらったので、それを持ってハローワークに行きました。
前回の続きになります。
特定理由離職者になるとどうなるの?
自己都合で退職した場合、離職コードが40になっています。
この通常の場合、ハローワークで失業保険の申請に行くと、3か月間の給付制限が発生します。
この時って結構大変ですよね。
特定理由離職者になると、本来自己都合退職に課される3ヶ月間の給付制限は免除され、失業保険のもらえる日数(所定給付日数)も増える可能性があります。
先生に書いてもらった就労可能証明書によって、私の離職コードは33の特定理由離職者になりました。
また、給付される期間が延びる受給期間延長証明書という紙をその場で記入しました。
受給期間延長証明書とは
これはハローワークの窓口の方が用紙を持ってきてくれて、その場で教えてもらいながら記入しました。
65歳未満で離職してすぐ働くことのできない人は
(1) 病気やケガ、妊娠、出産、などですぐに働くことができない方、
(2) 60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したいという方は、
その期間に基本手当を受けることはできませんが、受給期間延長の申請をすることができます。
((1)については、本人が来られない場合は、代理の方でも申請できます。)
1年+働くことができない期間または休養したい期間が受給期間になります。
私の場合は(1)になるので、1年間延長になりました。
障害者情報登録シート
ハローワークの窓口で障害者手帳や障害がある事を伝えると、障害者情報登録シートというものを渡されます。
これは、障害がある人のみ応募できる求人に応募出来たり、特性に合わせて支援してもらう為の登録に使います。
これに登録しても、普通の求人も勿論応募出来ます。
書き方はハローワーク内に見本があるので、それを見ながら記入していきます。
分からない時は窓口の方に聞くと、教えてもらえるので大丈夫です。
診断書か障害者手帳のコピーを取られるので、忘れずに持って行きましょう。
雇用保険被保険者証を持って市役所へ
雇用保険被保険者証の離職コードが
33 正当な理由のある自己都合退職
の特定理由離職者になったので、市役所の保険料手続きに行きました。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号確認書類 (マイナンバーカードか番号が分かる通知書)
の3つです。
国民健康保険料について、失業日の翌日の月からその翌年度末までの国保加入期間が軽減期間となります。
対象者の給与所得を「100分の30」として算定した総所得金額等に基づき、国民健康保険料を算定します。
高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様な軽減措置があります。
市役所の人が用紙を用意してくれますが、特例対象被保険者等に係る申告書という申告書に記入して提出します。
一緒に窓口で記入するので、分からなかったら確認出来るので大丈夫です。
ちなみに私の場合、県民税と市民税は確定申告を行って下さいと言われました。